垂流

報酬月額7桁超えの「それなりアフィリエイター」が語る日常

商用無料で利用で可能な素材を簡単に探してブログに貼り付ける方法

ブログって言えば、アイキャッチ画像じゃーん?

てことで、調べてみた。

簡単っぽそうな方法は、以下のとおり。

1.https://www.nairegift.com/freephoto/ にアクセス。

2.キーワードで検索。

3.気に入った写真の下の「サイズ変更など」をクリック。

4.タグをコピペ。

以上。

ちなみに、画像をドラッグすることで、表示位置をずらして調整することができる。

ただし、元になるfrickrの画像が削除されたら、当然、表示されなくなるので、あしからず。

frickrでは、それぞれに画像について著作権の設定があるために、商用無料の画像を簡単に検索できる模様。

とは言え、画像の著作権はクリアできても、写っているもの自体についてどうかという話もあるので、注意が必要か。

映り込みについては、平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律で扱いが変わったとのこと。

文化庁のサイト(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html)を参照くだたい。

該当条文は、著作権法の32条の2。

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二  写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2  前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

上記サイトの情報によれば、「写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物(付随対象著作物)は,当該創作に伴って複製又は翻案することが侵害行為に当たらない」のだそうで。

かつ、「「分離することが困難である」とあるのは,ある著作物(写真等著作物)を創作する際に,創作時の状況に照らして,付随して対象となった他の著作物(付随対象著作物)を除いて創作することが,社会通念上困難であると客観的に認められることをいいます。」と解説されている。

また、「「当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る」とありますが、「軽微な構成部分」であるか否かは,著作物の種類等に照らし,個別の事案に応じて判断されるもの」とのこと。

要するに、例えば、「街の風景を撮影するときに、ネズミーランドのナントカマウスの看板があったとしても、それをヒッペガシテ撮るなんてことはできないので、該当部分を大写しにしたりしないで、あくまで全体の一部って感じなら、オッケーにしといたる」って話なのかね。

知らんけど。

まぁ、いずれにしても「自己責任」で、どうぞ。